介護保険制度とは?いつから?わかりやすく解説します。

出典:eliola / Pixabay

こんにちは、こばとんです!

大学で学んだことを記事にするコーナー第一弾

「介護保険制度」

今回は介護保険制度について、わかりやすくまとめようと思います。

この記事で分かること!

  • 介護保険制度ってなに?
  • 介護保険料はいつから支払うの?
  • 第1号とか第2号被保険者の違いは?
  • どうやって申し込むの?

このような悩みが解決できるように書きました。

私はまだ介護経験はありませんが、親の介護が必要になったときを考えると今のうちに制度を理解しておく必要があります。

また、近年では若者の介護生活・老老介護の問題が多くなってきているそうです。

2018年には介護保険制度が改正され、一部対象者の負担額も増しました。

さらに介護を理由に離職する方が年間約10万人もいるとのこと。

この記事が誰かのお役に立てれば嬉しいです!

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目次

介護保険制度とは?わかりやすく解説すると・・・

介護サービスを費用の1割~3割負担で利用することができる保険

平成12年(2000年)から施行されました。

各市町村が運営しており、介護保険法で定められています。

介護保険制度はいつから?

40歳になったときから、介護保険料の徴収が開始されます。

介護保険制度のしくみ

出典:厚生労働省「介護保険制度について」

第1号被保険者の場合

第1号被保険者の対象者は65歳以上の者

平成29年度6月末では、3452万人の対象者がいます。

受給要件には「要介護状態」「要支援状態」であることが条件です。

加齢に起因するものであれば、基本的に介護保険の適応になる可能性が高いです。

第2号被保険者の場合

第2号被保険者の対象者は40歳~64歳までの”医療保険加入者

受給要件が第1号被保険者よりも厳しく、

「要介護・要支援状態・末期がん・関節リウマチ等の”加齢に起因する疾病”(特定疾病)」

による場合に限定されています。

40歳になると医療保険者が医療保険の保険料と一緒に徴収される仕組みになっています。

出典:厚生労働省「介護保険制度について」

介護保険を使うための申請手順

  1. 各市町村の介護保険担当課窓口で申請

    本人ではなく家族でも申請可能です。
    また、
    「指定居宅介護支援事情者・自宅介護支援センター・介護保険施設」でも代行を行っています。
  2. 要介護認定を受ける

    ①訪問調査
    調査員から、心身の状態について約80項目ほど調査を受ける。

    ②主治医の意見書
    市町村の以来により主治医が意見書を作成

    ③認定調査
    「コンピュータによる一次判定」「主治医の意見書」
    この2つをもとに、どのくらいの介護が必要か
    保険・医療・福祉の専門家が審査をする。

    ※介護が必要な度合いで月々の利用額が決まり、本人に通知が届く。
  3. 結果の通知

    申請から原則30日以内に結果の通知が届く。
    認定は「要支援」「要介護1~5」のいづれかに別れます。
  4. サービスを選ぶ

    在宅での介護が中心の「居宅サービス」
    施設に入所する「施設サービス」から選択。
  5. ケアプランの作成

    ケアマネージャーと相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成。
  6. サービスの利用

    サービス事業者と契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを利用。
    サービスを利用したら費用の1~3割を支払います。

    ※平成30年(2018年)8月より制度改正
    現役並みの所得がある方を対象に介護サービス利用時の負担割合が3割に変更。
    対象者は65歳以上で、合計所得金額が220万円以上の者。
  7. 更新の申請

    引き続きサービスを利用する場合は、認定の有効期限(原則6ヶ月)が経過する前に更新手続きをする。
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認定結果判別表

状態区分月利用限度額
要支援149,700円
要支援2104,000円
要介護1165,800円
要介護2194,800円
要介護3267,500円
要介護4306,000円
要介護5358,300円

※2018年度時点では上記金額ですが、今後変更されるかもしれません。

夜間対応型訪問介護

出典:jggrz / Pixabay

ケアコール端末やケアペンダントを使用することで、夜間でもオペレーションセンターに繋がるようになりました。

いままで夜間の対応はなかったので、心強くなりましたね!

24時間対応で、1日何回でも利用可能とのこと。

要介護認定の「要介護1~5」に該当する方が対象です。

介護保険の施設に入所する場合

介護保険で認められている施設は3つあります。

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 常に介護が必要で在宅での介護が困難な場合に利用可能。

②介護老人保健施設(老人保健施設)
 家庭に戻れるように、リハビリ・看護を中心に医療を受ける場合に利用可能。

③介護療養型医療施設
 医療の必要性が高い等の理由で、長期間に渡る療養が必要な場合に利用可能。

おわりに

介護を誰にやってもらうか?

自分に介護が必要になったとき、10年前までは家族に介護してほしい人が最も多かったそうです。

しかし、現在では家族に依存せずにヘルパーさんの力を借りて、自宅で介護サービスを受けたい方が最も多いとのこと。

家族に迷惑をかけたくないと考える方が増えており、私も介護が必要になったときを考えると家族に負担をかけたくはありません。

自分のやりたいことをしてほしい。

その大事な家族の負担を少しでも和らげてくれる制度

それが介護保険制度です。

問題点もまだ多くあると思いますが、良い制度なのではないだろうか。


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